松江市で外壁塗装なら錦

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外壁塗装への火災保険の適用と利用条件

住宅の火災保険は火災事故のみならず、自然災害が生じた場合にも適用されるなど、範囲はもっと広い場合がほとんどです。

ただし、保険の種類や受けた被害の種類、その被害を修復するための施工内容によって、対応が可能な範囲も異なりますので注意が必要です。

台風や地震などで被害を受けた外壁の修理や塗装を火災保険でカバーするには、その利用条件や注意点をしっかりと把握することが重要になります。

火災保険の種類

火災保険には大きく分けて3つの種類があります。

1つ目は住宅火災保険で、火災や落雷などの自然災害を対象に保証されます。

最も一般的な火災保険です。

2つ目は住宅総合保険です。

これはより広範囲な補償を受けられる保険で、住宅火災保険には含まれていない水害による損害や人為的な水漏れ事故、自動車などの物が自宅に損害を与えた場合の破損、暴動や略奪などの被害にも適用される可能性があります。

そして、3つ目がオールリスクタイプです。

これは住宅総合保険とほぼ同じですが、子供による家具の破損など、さらに広範囲に適用されます。

外壁塗装に火災保険を適用できる条件

各種保険の利用条件についてですが、台風や竜巻などの強風によって被った損害では、屋根が飛ばされたり、飛んできた物が壁を破損したりなどのケースが考えられます。

さらに、大きな雹が振ったり、大雪が積もったりして屋根や壁に損害を受けた場合も、最大循環風速が20m/s以上で、損害額が20万円以上の条件で適用される可能性が高まります。

新築してから10年以上が経過している場合、経年劣化によると見なされる箇所には適用されません。

洪水や津波、大雨による土砂崩れなどの水害では、大きな台風が来た場合など、一定の基準以上の床下浸水などの被害に適用される可能性が高まります。

保険会社の査定次第ではありますが、住宅自体または家具や家電の時価の30%以上が被害に遭っていること、45㎝を超える浸水被害であることなどが、保険を利用できる条件として一般的です。

大雨による土砂災害で家が半壊したり、浸水により壁の張替が必要になった場合なども適用範囲に含まれますが、人為的な水漏れ事故は言うまでもなく含まれません。

また、上述の住宅火災保険のように始めから適用外である保険の種類もありますので、確認が必要です。

松江市の塗装業者・株式会社錦では、このような自然災害による外壁塗装の需要に対する保険の適用について、プロフェッショナルとしてのアドバイスと施工を提供します。

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